2月29日【今日なんの日】大阪高裁が堺市通り魔事件で逮捕された少年の実名報道を容認

過去の大阪市の「今日」はどんな事が起こった日だったのでしょうか?
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堺市通り魔事件で逮捕された少年の実名報道した当時の「新潮45」

2000年2月29日(平成12年)
大阪高裁が堺市通り魔事件で逮捕された少年の実名報道を容認

堺市通り魔事件 – Wikipedia より)

堺市通り魔事件とは1998年1月8日、堺市の路上で上半身裸になった19歳の男が、登校中だった女子高校1年生の服をつかみ背中などを包丁で刺し、さらに現場から約100m離れた路上で幼稚園の送迎バスを待っていた5歳の女の子とその母親の背中を刺した事件です。女の子は死亡、女子高生と母親は重傷を負った模様。

この事件に関して月刊誌『新潮45』(新潮社)が、逮捕された少年の生い立ちから犯行に至る経緯、家族関係に加え、中学校卒業時の顔写真並びに実名を掲載したそうです。
これに対して逮捕された少年の弁護団は重大な人権侵害行為であり、販売中止と回収を求める抗議声明を出したそうで、東京法務局から新潮社側に少年に対する謝罪や被害回復措置を行うよう勧告。しかし同社は勧告に応じない姿勢を取ったそうです。

その後、弁護団側は、少年法61条に抵触した記事で名誉を傷つけられたとして、新潮45の編集長と記事を書いた高山文彦を名誉毀損の疑いで告訴状を大阪地方検察庁に提出し、新潮社を相手取り2200万円の侵害賠償などを求めて大阪地方裁判所に提訴。少年法61条違反をめぐる告訴、提訴は全国で初めてだったそうな。

しかし2000年の「今日」大阪高等裁判所
は、少年法61条について罰則を規定していないことなどから表現が社会の正当な関心事で不当でなければ、プライバシーの侵害に当たらないと条件付きで実名報道を容認する判断を示したそうです。そして記事について違法性はなく男性の権利侵害には当たらないとして、賠償を命じた一審を破棄し男性側の訴えを棄却。加害者が少年であっても、場合によっては実名報道できるとする初めての判決となったそうです

その他の今日の出来事

  • 大坂町奉行、消防制度を改正し町火消人足の減員などを行う – (1752年)
  • 高級享楽停止に関する具体策要綱により、中座・歌舞伎座など市内大劇場閉鎖 – (1944年)
    (大阪市史編纂所より)

※この記事は1年前にアップした「今日なんの日」に加筆・修正して再アップしています。過去の「今日なんの日」とは内容を差し替えている日もあります。

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